固定資産税に強い税理士です。

固定資産税の評価誤り19億円指摘の実績。還付できなかった場合、手数料は発生しません。新型コロナの影響を受け、ホテルの所有者、同業の税理士から問い合わせが増えています。未来永劫に続く高い固定費を見直す絶好の機会です。

松井会計事務所の「固定資産税適正化サービス」で、固定資産税を取り戻しませんか?

新聞にも取り上げられました。

こちらの記事、依頼を受け役所から資料を取り寄せて調べたところ、評価額の誤りを見つけて指摘し、総額2406万円の還付を受けた際のものです。他にも、週刊ポストでも報じられました。実は、この固定資産税の誤徴収、それほど珍しいことではないのです。

「固定資産税適正化サービス」

固定資産税誤徴収の原因は、住宅用地の特例の適用漏れ以外にも様々。特に建物においては税金の算定、確認は高い専門性が求められます。松井会計事務所の「固定資産税適正化サービス」は、固定資産税に強い税理士が、まずは無料でご相談、診断を承ります。手数料は、還付になった場合のみですから、安心してお問い合わせいただけます。「もしかしたら、うちのマンションも?」そんな、管理組合の理事長さん、ぜひお問い合わせください。

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どんな場合に還付がされるのか、誤徴収の原因はなんなのか、固定資産税に関することはもちろん、相続のことや、税理士業務一般のこと、ブログで紹介しております。