住宅用地の特例の適用漏れ
固定資産税の誤徴収について、おそらくその原因のナンバーワンは「住宅用地の特例の適用漏れ」です。このワードで検索をすると、たくさんの事例が見つかります。そもそも、住宅用地の特例とは、なんでしょう。
住宅用地の特例とは
住宅用の家屋の敷地やそれと一体となっている庭、駐車場については、固定資産税、都市計画税が安くなるということ。逆にこの特例が適用にならないのは、店舗、事務所、工場、倉庫、旅館等と一緒になっている住宅や、駐車場、空き地、などです。特例が適用されると固定資産税は1/6になります。逆に適用されなければ本来の6倍の固定資産税を納めることになってしまうのです。
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 | |
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小規模住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸につき200m2までの部分 | 価格×1/6 | 価格×1/3 |
一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の住宅用地 | 価格×1/3 | 価格×2/3 |
この適用漏れが生じる主な理由は、特例が適用されない土地から適用される土地になったのにその申告がなされていないことが挙げられます。例えば店舗や医院を閉じて建物を住居としてしか使用していなければ、特例は適用されますが、建物の用途が変わった時に申告をしなければ、適用とはなりません。建物の用途が変わった時は、必ず申告をおこなってください。もちろん、通知書のチェックもお忘れなく